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4.接地設計

2)工事の種類

電気設備の技術基準の解釈第17条【接地工事の種類及び施設方法】によると、接地工事は、A種接地工事・B種接地工事・C種接地工事・D種接地工事の4つに分類されています。また、同第18条では【工作物の金属体を利用した接地工事】として建築構造体を共用接地として用いる場合の条件を示しています。表4−1は、その内容をまとめたものです。
なお、この内容は概要のみを示したものです。詳しくは、電気設備の技術基準の解釈をご参照ください。

表4−1 【接地工事の種類及び施設方法】(省令第11条)の概要
項 目 条 項 工事種別 接地抵抗値
【接地工事の
種類及び
施設方法】
(省令第11条)
第17条 A種接地工事 10Ω以下
B種接地工事 150/IgΩ以下
混触時に電路を遮断する装置を設ける場合、
遮断時間等の条件により以下のようにできる
300/IgΩ以下
600/IgΩ以下
C種接地工事 10Ω以下
(低圧電路において、地絡を生じた場合に
0.5秒以内に当該電路を自動的に遮断する
装置を施設するときは、500Ω)
D種接地工事 100Ω以下
(低圧電路において、地絡を生じた場合に
0.5秒以内に当該電路を自動的に遮断する
装置を施設するときは、500Ω)
【工作物の金属体を
利用した
接地工事】
(省令第11条)
第18条 鉄骨造、鉄筋コンクリート造等の建物を共用の接地極に
使用する場合、 建物の一部を地中に埋設するとともに、
等電位ボンディングを施すこと。
これらの構造物を接地極として使用する場合には、
50Vを超える接触電圧が発生しないように施設すること。
これらの場合において、鉄骨等は、接地抵抗値によらず、
共用の接地極として使用することができる。
大地との間の電気抵抗が2Ω以下の値を保っている建物の
鉄骨または金属体は、A種接地工事、B種接地工事の
接地極に利用できる。(条件あり)

※Ig : 1線地絡電流